47都道府県の自動車税 住所変更手続き先一覧

    自動車税の納付書の送付先をとりあえず変更したい方向けに、各都道府県の手続き方法とURLをまとめました。

    ※正式な住所変更は、車検証の住所変更(陸運局)を行う必要があります。
    ※手続き方法は自治体により変更されることがあります。

    都道府県手続き方法・URL特徴
    北海道北海道 インターネット住所変更手続ナンバー別に申請ページが分かれています。24時間受付可能
    青森県青森県電子申請・届出システム電子申請システムで対応
    岩手県岩手県電子申請サービス電子申請システム「e-tumo」で対応
    宮城県宮城県 自動車税種別割住所変更ハガキ・FAX・電話でも受付可能
    秋田県秋田県スマート申請グラファーシステムを使用した電子申請
    山形県やまがたe申請オンライン県庁「やまがたe申請」で対応
    福島県福島県 自動車税住所変更届専用入力フォームで対応
    茨城県いばらき電子申請・届出サービス電子申請システムで納税通知書送付先変更が可能
    栃木県栃木県電子申請システム電子申請システム「e-tumo」で対応
    群馬県ぐんま電子申請受付サービス電子申請システムで対応
    埼玉県埼玉県 自動車税住所変更届電子申請システムで対応。OSS利用も可能
    千葉県ちば電子申請サービスQRコードでの申請にも対応
    東京都東京都主税局 LoGoフォーム「LoGoフォーム」で24時間受付。東京ナンバー専用
    神奈川県e-kanagawa 電子申請「e-kanagawa」電子申請システムで対応
    新潟県新潟県 自動車税住所変更届郵送・電話でも対応可能
    富山県富山県電子申請サービス富山県総合県税事務所で対応
    石川県石川県スマート申請石川県スマート申請システムで対応
    福井県福井県電子申請・届出サービス電子申請システムで対応
    山梨県やまなしくらしねっと「やまなしくらしねっと」電子申請システムで対応
    長野県長野県 自動車税住所変更県税事務所へ電話または郵送で対応
    岐阜県岐阜県 自動車税送付先変更電子申請システムで対応
    静岡県静岡県 自動車税住所変更各県税事務所へ連絡または郵送
    愛知県あいち電子申請・届出システム電子申請システムで対応
    三重県三重県 自動車税送付先変更届電子申請または郵送・FAXで対応
    滋賀県しがネット受付サービス電子申請システム「しがネット」で対応
    京都府京都府 自動車税住所変更届(電子申請)電子申請システムで対応(5月1日から受付再開)
    大阪府大阪府行政オンラインシステム利用者登録なしでも入力可能
    兵庫県兵庫県電子申請システム電子申請システムで対応
    奈良県奈良県 自動車税住所変更電話連絡が必要(電子申請は不可)
    和歌山県和歌山県 自動車税住所変更各県税事務所の申請フォームから電子申請可能
    鳥取県鳥取県 自動車税住所変更運輸支局での車検証変更が必要
    島根県島根県スマート申請グラファーシステムを使用した電子申請
    岡山県岡山県 自動車税住所変更電話または郵送で対応
    広島県広島県電子申請システム電子申請システム「e-tumo」で対応
    山口県やまぐち電子申請サービス電子申請システムで対応
    徳島県徳島県 自動車税住所変更運輸支局での変更登録が必要
    香川県香川県 自動車税住所変更運輸支局での手続きまたは県税事務所へ連絡
    愛媛県愛媛県 自動車税住所変更届郵送または電話で対応
    高知県高知県電子申請サービス電子申請またはハガキで対応
    福岡県福岡県 自動車税住所変更各県税事務所へ連絡または郵送
    佐賀県佐賀県電子申請システム電子申請・電話・郵送で対応可能
    長崎県長崎県電子申請システム電子申請システムで対応
    熊本県熊本県 自動車税住所変更電話または郵送で対応(電子申請は2023年12月終了)
    大分県大分県スマート申請グラファーシステムを使用した電子申請
    宮崎県宮崎県 自動車税住所変更郵送または来所のみ(電子申請不可)
    鹿児島県鹿児島県電子申請電子申請システムで対応
    沖縄県沖縄県電子申請サービス電子申請システム「e-tumo」で対応
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    注意事項

    1. この手続きは納税通知書の送付先のみを変更するものです。車検証の住所変更は運輸支局での手続きが別途必要です。
    2. 電子申請が利用できない県(奈良、宮崎など)は、電話連絡や郵送での対応となります。
    3. 多くの自治体で24時間365日受付可能ですが、システムメンテナンス時は利用できない場合があります。
    4. 手続きには車検証記載の登録番号(ナンバープレート番号)と車台番号(下4桁)が必要です。
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